借地借家法
借地借家法とは、従来の借地法では実質無期限になっていた借地権に制限をつけ、地主に不利益な要素をなくし、賃貸市場の活性化を図ることを目的に作られた法律。
借地権は、従来、一度結んだ契約を地主の都合で解約するにはそれなりの理由が必要だった。その結果、契約は自動的に更新され、貸した土地が地主の元へ戻ってこないなどの不都合が起こっていた。そこで、1991年、新しく借地借家法が制定され、現在では一定の期間だけ賃貸借契約を交わすことができるようになった。これには、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の三つがある。このうち、住居に関する借地権は前のふたつで、一般定期借地権は一戸建てに、建物譲渡特約付借地権は賃貸ビルや賃貸マンションに適用される。
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更新日時 : 2010年02月16日 | この記事へのリンク :