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不動産,東日本大地震への対応について

《東日本大地震により被害を受けられた方に対する住宅融資の制度拡充等》

東日本大地震に係る政府の平成23年度補正予算等の成立を受け、以下の事項について制度拡充が実施されます。

 

東日本大地震により被害を受けられた方に対する災害復興住宅融資の制度拡充等

①災害復興住宅融資の融資金利の引下げ

 災害復興住宅融資(建設・購入)の基本融資額の融資金利を、当初5年間は0%まで引き下げ、6~10年目は申込時の災害融資金利から0.53%引き下げます。

 災害復興住宅融資(補修)の融資金利を、当初5年間は1%まで引き下げます。

※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後資金交付を受けるものから実施します。

 

②災害復興住宅融資の元金措置期間・返済期間の延長

 元金措置期間及び返済期間について、現行の最長3年から最長5年に延長を行います。

※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後資金交付を受けるものから実施します。

 

③災害復興住宅融資の申込期間の延長

 申込期間について、現行のり災日から2年以内との取扱いを平成27年度末までの申込み分の延長を行います。ただし、法律に基づく建築制限がかかる場合は、同制限解除後6ヵ月以内なで延長が可能です。

 

④災害復興宅地融資の新設

 住宅には被害がなく宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る融資を新設します。

※東日本大地震に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施工日(平成23年5月2日)以後実施します。

 <概要>

融資対象:災害により擁壁の損壊等宅地に被害を受けられた方に対する補修に必要な資金

融資対象工事:災害により被害を受けた宅地の補修工事

融資金利:災害復興住宅融資(建設・購入)の融資金利と同様

融資限度額:590万円[390万円(基本融資額)+200万円(特例加算)]

融資率:100%

返済期間:20年以内

措置期間:1年以内(返済期間の内)

申込期間:災害復興住宅融資と同様

※り災証明書等市町村が発行した宅地に被害を受けたことの証明書の提出が必要となります。

 

(月例 不動産 6月号より)

 

 

更新日時 : 2011年07月28日 | この記事へのリンク : 

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