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不動産豆知識 その2 マイホームに係る固定資産税・都市計画税
1.固定資産税のポイント
(1)固定資産税とは・・・不動産(土地と家屋)の固定資産税は賦課期日(1月1日)に不動産を所有している者に対し、不動産所在地の市町村は課税する税金です。
(2)税金の計算・・・固定資産税は、課税標準に税率を掛けて計算します。
(3)課税基準・・・土地と家屋の固定資産税の課税標準は、固定資産税評価額を基に計算します。
(4)住宅用地の課税標準の特例
�住宅用地のうち200�以下の部分は、固定資産税評価額の6分の1相当額を課税標準とします。
�住宅用地のうち�の面積を超える部分(家屋の床面積の10倍を限度)は、固定資産税評価額の3分
の1相当額を課税標準とします。
(5)土地と家屋の評価替え・・・土地と家屋は、3年ごとに賦課期日現在の価格(固定資産税評価額)の見直しが行われます。これを評価替えといいます。直近では平成21年に評価替えが行われます。
(6)宅地に対する負担調整措置・・・固定資産税評価額は3年ごとに改定されますが、評価額の上昇が大きい場合、課税標準額が急激に増加する恐れがあります。この急激な課税標準の増加を抑えるため負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)に応じた負担調整率を定め、段階的に課税標準額を評価額に近づけていくという措置がとられています。したがって、評価替えで評価が下がった土地でも、負担水準が低かったものは段階的に税負担が上昇する場合があります。
(7)税率・・・標準税率は1.4%です。ただし、市町村が別途税率を定めることもできます。
続きます・・・
更新日時 : 2011年09月26日 | この記事へのリンク :