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町屋不動産、ヒエン、不動産豆知識その2・・続き

不動産豆知識 その2・・続きです! マイホームに係る固定資産税・都市計画税

固定資産税のポイント 前回の続きです。

(8)居住用新築住宅に係る減税特例・・・居住用新築住宅は、新たに課税されることとなった年度から3年度分(新築中高層対価住宅5年度分)、床面積の120㎡までに対する税額が2分の1に減税されます。

ただし、床面積が50㎡(1戸建て以外の貸家住宅は35㎡)以上280㎡以下であることが適用要件となります。

(9)耐震改修工事を行った既存住宅に係る減税特例・・・昭和57年1月1日以前から存していた既存住宅を新耐震基準に適合するように改修工事を行った場合、申告により工事完了時期に従って、工事完了翌年分から最大3年度分、その住宅の床面積の120㎡相当分までの固定資産税が2分の1に減税されます。

減税実施期間は、平成22年1月1日から平成24年12月31日までの完了の場合は2年間、平成25年1月1日から平成27年12月31日までの完了の場合は1年間です。この適用を受けるためには、耐震基準に適合したことを証する証明書を一定の機関からもらい申告することが必要です。

(10)認定長期優良住宅の新築に係る減額特例・・・平成22年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合は、新たに固定資産税が課される年度から5年度分(3階建て以上の耐火建築物は7年度分)、その住宅の1戸当たり床面積の120㎡相当分までの固定資産税額の2分の1相当が減額されます。

 

                                          ・・・次回は都市計画税についてです。

 

 

 

 

更新日時 : 2011年09月30日 | この記事へのリンク : 

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