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荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識 その3

不動産豆知識 その3 マイホームに係る固定資産税・都市計画税

都市計画税のポイント

(1)都市計画税とは・・・都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域内の土地と家屋の所有者に対して市町村が課税する税金です。

(2)税額の計画・・・都市計画税は、課税標準に税率を掛けて計算します。課税標準は固定資産税評価額を基に計算します。

(3)課税標準の特例・・・①小規模住宅用地のうち200㎡以下の部分は、固定資産税評価額の3分の1相当額を課税標準とします。②住宅用地のうち①の面積を超える部分(家屋の床面積の10倍を限度)は、固定資産税評価額の3分の2相当額を課税標準とします。

(4)宅地対する負担調整措置・・・固定資産税と同様の負担調整措置が設けられています。

(5)税率・・・都市計画税の税率は、市町村の条例で定めます。制限税率(上限)は0.3%です。

 

                                 ・・次回は贈与税の特例について掲載します・・

 

 

 

 

 

更新日時 : 2011年10月05日 | この記事へのリンク : 

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