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不動産豆知識 その8 バリアフリー改修工事に係る所得税の特例

1、住宅借入金等特別税額控除の概要・・・居住者が自己の所有する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行い、平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供している場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有するときは、増改築に係る通常の住宅ローン控除との選択制により、その住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除します。

2、対象となるバリアフリー改修工事の要件

(1)改修工事を行う者が次のいずれかに該当すること

   ①50歳以上の者

   ②介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者

   ③所得税法上の障害者である者

   ④65歳以上の親族又は上記②又は③に該当する親族のいずれかと同居している者

(2)高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること

(3)バリアフリー改修工事の費用の額(補助金等の交付を受ける場合は、その額を差し引いた後の金額)が30万円を超えるものであること

(4)増改築等後の住宅の床面積が50㎡以上であること

(5)増改築等の日から6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること

3、控除額

(1)適用対象となる借入金は、償還期間が5年以上の住宅ローンです

(2)控除額は次の①と②の合計となります(最高12万円)

①2、のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン・・・住宅ローンの年末残高のうちバリアフリー改修工事に要した費用の額に相当する部分(200万円を限度)×2.0%

②①以外の増改築に係る住宅ローン・・・増改築等の住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)の合計額かtら①の部分を控除した部分×1.0%

・・・続きは「適用除外」と「申告要件」についてです

 

更新日時 : 2012年02月16日 | この記事へのリンク : 

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