荒川区町屋を中心にマンションから倉庫までお客様の希望に合った物件探し
不動産豆知識 『位置指定道路』
位置指定道路に面している土地上の建物の居住者は、道路の土地所有者に対し、自動車による通行の権利をゆうしているでしょうか?
答・・・
位置指定道路の土地所有者との間で、自動車通行を認める契約を締結しているなどの事情がありば権利は肯定されますが、そうでなければ、自動車の通行が認められない場合もあります。
【位置指定道路の意味】
建築基準法は、幅員4m以上の私道のうち、一定の基準に適合するものについて、土地を建物の敷地として利用するため、建物を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた場合、法律上道路と扱うこととしています(建築基準法42条1項5号)。特定行政庁から位置の指定を受けた私道を、位置指定道路をいいます。位置指定道路に面する土地では、建物の建築が可能です。
【歩行による通行と自動車の乗り入れ】
位置指定道路は私道です。そのため、所有者が、利用に関する制限を付することができるのかどうかが問題になります。東京地裁平成23年6月29日判決は、幅約4m、総延長37mの位置指定道路について、X1,X2(私道の所有者)が私道に面する土地の所有者Y(私道の所有者ではない)に対し、X1,X2らの歩行や占有使用を妨害しないよう求めた訴訟において、Yの歩行・自転車による私道通行を許容しつつ、一方で、私道へのYの自動車の乗り入れは認めないという制限を付することができるという判断を下しました。
・・・・御参考になさってください。
月刊不動産 4月号より抜粋
更新日時 : 2012年05月15日 | この記事へのリンク :