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更新料特約及び敷引特約が消費者契約法に反して無効だとして、
京都市左京区の賃貸マンションを借りていた原告が
更新料¥116,000-と保証金¥350,000ーの返還を求めた訴訟の判決が7月23日、
京都地方裁判所であった。
判決では原告の訴えを認め全額を返還するよう被告の家主に命じた。
判決によると原告は2006年4月、
賃 料 ¥58,000ー 保証金¥350,000ー 敷引金¥300,000- 更新料2ヶ月の内容にて
賃貸契約を結んだ。
その後、2008年1月に更新に際して更新料¥116,000-を支払い、同年5月8日に賃貸借契約の
解約を申し入れ同31日に退去。
6月2日に2ヶ月分の賃料相当額¥116,000-を支払った。
被告側は、更新料の法的性質について
1,賃料の補充
2,更新拒絶権放棄の対価
3,賃借権強化の対価
4,中途解約権の対価
上記の内容にて渾然一体なものとして主張した。
判決では、更新の実際の使用期間の長短にかかわらず支払わなければならないことなどから、
本件の更新料に賃料の補充要素があるという合理的理由はなく、また、明瞭な説明があったとは
言えないなどとし、消費者契約法により無効とした。敷引特約についても、その趣旨について具体的かつ明瞭な説明をしていたとは認められないなどとし、同法により無効とした。
ヒエンの見解
最初にこのニュースを聞いたときは正直驚きました。
更新料が無効となり返還請求が通るということは、倒産する不動産管理会社も多数出てくるのではと
懸念したからです。
判決内容を読んでみると今時こんな契約内容があるのかと逆にビックリ仰天です。
地域により不動産賃貸借契約の内容は微妙にに違うものですが、
私共の知る限りではこの契約は消費者に負担がかかりすぎて不利益が多すぎます。
一昔前は契約内容も不透明で消費者にはとても分かりづらく、貸主の言われるがままの泣き寝入りの時代もあったようですが・・・。
昔と違い現状としては法的にも業法的にも消費者が守られている時代です。
殆どの不動産業者もその部分を認識し、それを実行しています。
こういう言い方は不動産業者的には不適格なのでしょうが、こうした訴訟はおきて当然の内容ではないでしょうか(私見)。
契約時に契約内容を不動産業者がよく説明し、契約者が納得した上で成立するのが正しい契約の在り方です。
契約とは信義誠実を旨とするものであります。
更新日時 : 2010年03月05日 | この記事へのリンク :