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荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識

不動産豆知識 その8 バリアフリー改修工事に係る所得税の特例

1、住宅借入金等特別税額控除の概要・・・居住者が自己の所有する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行い、平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供している場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有するときは、増改築に係る通常の住宅ローン控除との選択制により、その住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除します。

2、対象となるバリアフリー改修工事の要件

(1)改修工事を行う者が次のいずれかに該当すること

   ①50歳以上の者

   ②介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者

   ③所得税法上の障害者である者

   ④65歳以上の親族又は上記②又は③に該当する親族のいずれかと同居している者

(2)高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること

(3)バリアフリー改修工事の費用の額(補助金等の交付を受ける場合は、その額を差し引いた後の金額)が30万円を超えるものであること

(4)増改築等後の住宅の床面積が50㎡以上であること

(5)増改築等の日から6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること

3、控除額

(1)適用対象となる借入金は、償還期間が5年以上の住宅ローンです

(2)控除額は次の①と②の合計となります(最高12万円)

①2、のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン・・・住宅ローンの年末残高のうちバリアフリー改修工事に要した費用の額に相当する部分(200万円を限度)×2.0%

②①以外の増改築に係る住宅ローン・・・増改築等の住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)の合計額かtら①の部分を控除した部分×1.0%

・・・続きは「適用除外」と「申告要件」についてです

 

更新日時 : 2012年02月16日 | この記事へのリンク : 

荒川区賃貸,JKハイム,1DK,3DK,人気物件

【JKハイム 1DK & 3DK】

ご契約ありがとうございました。

JKハイムは町屋駅から徒歩8分。

スーパー、コンビニ、ドラックストアー・・・が近くにあり、

公園も小学校も病院も徒歩10分圏内。

とても人情豊かな、住みやすい町にあります。

 

春、皆様の新生活を応援いたします。

 

 

更新日時 : 2012年02月09日 | この記事へのリンク : 

荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識その7

不動産豆知識その6・・続き・・ 相続時精算課税による税額計算・相続時精算課税選択の特例

贈与を受けた者(子)が相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与者(親)からの受けた贈与財産について、他の贈与財産と区分して、その贈与者からの贈与財産の価額の合計金額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出した税額を納付します。

*住宅取得金等資金を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合・・・

住宅取得等資金を贈与   により取得した年以降に住宅取得等資金の贈与者から財産の贈与を受けた場合には、贈与者が贈与をした1月1日時点で65歳未満であっても、相続時精算課税が適用されます。

 

*住宅取得等資金以外の財産の贈与が住宅取得等資金の贈与前にあった場合でも・・

住宅取得等資金について相続時精算課税の適用を受けるときは、その住宅取得等資金について相続時精算課税の適用を受ける時はその住宅取得等資金以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

 

・・・次回は自宅のバリアフリー改修工事に係る所得税の特例についてです!

 

 

更新日時 : 2012年02月08日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,『絆』

2011年もあと半年余りとなりました。

今年の漢字は『絆』

皆様は今年はどんは1年でしたか?

震災、節電・・・

なでしこJapanの優勝は明るいニュースでした!

 

弊社は皆様との『絆』を大切に、皆様の御希望に沿うような物件をお探いたします。

新生活を応援します。

更新日時 : 2011年12月14日 | この記事へのリンク : 

荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識その6

不動産豆知識その6 住宅取得資金等に係る贈与税の相続時精算課税制度の特例

1.相続時精算課税制度のあらまし

(1)相続時精算課税制度とは・・・相続時精算課税においては、親から贈与を受けた子は、贈与を受けた際に、その贈与財産に対する贈与税をいったん支払います。その後、相続は発生した場合には、その贈与財産の価格(贈与時の相続税価格額)と相続財産の価額との合計額を基に相続税額を計算します。

この相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除することにより贈与税と相続税を通じた納税をすることができます。

相続時精算課税制度を選択した場合には、以後贈与税の課税方法を暦年課税制度に変更することができません。

(2)相続時精算課税の適用対象者・・・相続時精算課税の適用対象となるのは、贈与者は贈与した年の1月1日時点で65歳以上の親、贈与を受けた者は贈与をした年の1月1日時点で20歳以上の子です。養子についても、実子と同様に適用があります。

また適用の単位は、贈与を受けた者ごと、親ごとにそれぞれ選択できます。

例えば、子Aは父と母の両方からの贈与について相続時精算課税制度を選択し、子Bは父からの贈与のみ相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与については暦年課税により申告することも可能です。

・・・次回は税額計算についてです。

更新日時 : 2011年12月05日 | この記事へのリンク : 

荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識 その5

不動産豆知識 その5 贈与税の特例について

2.適用を受けるための手続き・・・この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに贈与税の期限内申告書に次の書類を添付して提出することが必要です。

(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3)居住用不動産の登記事項証明書

(4)居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

3.適用対象となるマイホーム

(1)適用条件・・・贈与税の配偶者控除の特例の対象となるマイホームとは、贈与を受けた配偶者が居住用とする国内の家屋又はその家屋の敷地であることが必要です。なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

(2)店舗併用住宅の取り扱い・・・店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合は、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして申告することができます。居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として、この特例の適用を受けることができます。

(3)マイホームの敷地のみの贈与

①適用のあらまし・・・贈与税の配偶者控除の適用を受ける際には、居宅とその敷地を一緒に贈与を受ける必要はありません。居住用家屋だけ、居住用家屋の敷地だけの贈与を受けて、贈与税の配偶者控除の適用を受けることもできます。

居住用家屋の敷地だけの贈与を受ける場合には、夫又は妻が居住用家屋を所有しているか、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが必要です。

具体的には、居住用家屋を所有している妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合や、夫婦と子が同居し、居住用家屋の所有者が子で敷地の所有者は夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合が該当します。

②将来的にマイホームの売却を予定している場合・・・個人がマイホームを売却する場合、所得税の譲渡所得の計算上、3000万円特別控除や軽減率等の特例の適用があります。

これら譲渡所得の特例は居宅の所有者ごとに適用がありますので、売却前に夫婦で居宅を共有にしておいたほうが有利になります。

将来的にマイホームの売却を予定している場合には、居宅と敷地をセットで配偶者に贈与したほうがよいでしょう。

4.注意点・・・贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。また不動産の贈与を受ける場合には、贈与を受けた人に対し贈与税とは別に登録免許税不動産取得税が課税されます。贈与税はかからなくとも、これらの税金や登記費用等のコストはかかりますので、注意は必要です。

 

 

 

 

 

更新日時 : 2011年11月29日 | この記事へのリンク : 

町屋不動産、ヒエン、不動産豆知識 その4

不動産豆知識 その4  贈与税の特例について

1.贈与税の配偶者控除のしくみ

(1)暦年課税の贈与税とは・・・暦年課税の贈与税は、その年1月1日から12月31日の1年間に個人が受けた贈与について課税されます。暦年課税の贈与は「(1年間に贈与により取得した財産の合計額-110万円)×税率-控除額」で計算します。

(2)贈与税の配偶者控除・・・暦年課税の贈与税の計算上、婚姻期間が20年以上の夫婦の間でマイホームまたはマイホームを取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に2,000万円までの控除が認められます。これを配偶者控除と言います。

(3)特例を受けるための適用要件・・・贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには次の要件を満たすことが必要です。

①夫婦の婚姻期間が20年経過後に贈与が行われたこと→この場合の婚姻期間は「婚姻の届出があった日から贈与までの機関」により判定します。

②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産にまたは贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みがあること。

 

・・・次回は適用を受けるための手続きについてです。

更新日時 : 2011年11月09日 | この記事へのリンク : 

荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識 その3

不動産豆知識 その3 マイホームに係る固定資産税・都市計画税

都市計画税のポイント

(1)都市計画税とは・・・都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域内の土地と家屋の所有者に対して市町村が課税する税金です。

(2)税額の計画・・・都市計画税は、課税標準に税率を掛けて計算します。課税標準は固定資産税評価額を基に計算します。

(3)課税標準の特例・・・①小規模住宅用地のうち200㎡以下の部分は、固定資産税評価額の3分の1相当額を課税標準とします。②住宅用地のうち①の面積を超える部分(家屋の床面積の10倍を限度)は、固定資産税評価額の3分の2相当額を課税標準とします。

(4)宅地対する負担調整措置・・・固定資産税と同様の負担調整措置が設けられています。

(5)税率・・・都市計画税の税率は、市町村の条例で定めます。制限税率(上限)は0.3%です。

 

                                 ・・次回は贈与税の特例について掲載します・・

 

 

 

 

 

更新日時 : 2011年10月05日 | この記事へのリンク : 

町屋不動産、ヒエン、不動産豆知識その2・・続き

不動産豆知識 その2・・続きです! マイホームに係る固定資産税・都市計画税

固定資産税のポイント 前回の続きです。

(8)居住用新築住宅に係る減税特例・・・居住用新築住宅は、新たに課税されることとなった年度から3年度分(新築中高層対価住宅5年度分)、床面積の120㎡までに対する税額が2分の1に減税されます。

ただし、床面積が50㎡(1戸建て以外の貸家住宅は35㎡)以上280㎡以下であることが適用要件となります。

(9)耐震改修工事を行った既存住宅に係る減税特例・・・昭和57年1月1日以前から存していた既存住宅を新耐震基準に適合するように改修工事を行った場合、申告により工事完了時期に従って、工事完了翌年分から最大3年度分、その住宅の床面積の120㎡相当分までの固定資産税が2分の1に減税されます。

減税実施期間は、平成22年1月1日から平成24年12月31日までの完了の場合は2年間、平成25年1月1日から平成27年12月31日までの完了の場合は1年間です。この適用を受けるためには、耐震基準に適合したことを証する証明書を一定の機関からもらい申告することが必要です。

(10)認定長期優良住宅の新築に係る減額特例・・・平成22年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合は、新たに固定資産税が課される年度から5年度分(3階建て以上の耐火建築物は7年度分)、その住宅の1戸当たり床面積の120㎡相当分までの固定資産税額の2分の1相当が減額されます。

 

                                          ・・・次回は都市計画税についてです。

 

 

 

 

更新日時 : 2011年09月30日 | この記事へのリンク : 

町屋不動産、ヒエン、不動産豆知識 その2 

不動産豆知識 その2 マイホームに係る固定資産税・都市計画税

1.固定資産税のポイント

(1)固定資産税とは・・・不動産(土地と家屋)の固定資産税は賦課期日(1月1日)に不動産を所有している者に対し、不動産所在地の市町村は課税する税金です。

(2)税金の計算・・・固定資産税は、課税標準に税率を掛けて計算します。

(3)課税基準・・・土地と家屋の固定資産税の課税標準は、固定資産税評価額を基に計算します。

(4)住宅用地の課税標準の特例

  �住宅用地のうち200�以下の部分は、固定資産税評価額の6分の1相当額を課税標準とします。

  �住宅用地のうち�の面積を超える部分(家屋の床面積の10倍を限度)は、固定資産税評価額の3分

    の1相当額を課税標準とします。

(5)土地と家屋の評価替え・・・土地と家屋は、3年ごとに賦課期日現在の価格(固定資産税評価額)の見直しが行われます。これを評価替えといいます。直近では平成21年に評価替えが行われます。

(6)宅地に対する負担調整措置・・・固定資産税評価額は3年ごとに改定されますが、評価額の上昇が大きい場合、課税標準額が急激に増加する恐れがあります。この急激な課税標準の増加を抑えるため負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)に応じた負担調整率を定め、段階的に課税標準額を評価額に近づけていくという措置がとられています。したがって、評価替えで評価が下がった土地でも、負担水準が低かったものは段階的に税負担が上昇する場合があります。

(7)税率・・・標準税率は1.4%です。ただし、市町村が別途税率を定めることもできます。

                                                   続きます・・・

    

更新日時 : 2011年09月26日 | この記事へのリンク : 




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