荒川区町屋を中心にマンションから倉庫までお客様の希望に合った物件探し
【フラット35S 9月末で打ち切り】 (財)東京都不動産関連業協会より
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が扱っている住宅ローン「フラット35S」について、金利を1%幅下げる優遇措置が9月末までの申し込みで打ち切ることとなりました。
当初は12月末までの予定でしたが、利用者か多く予算(22万戸、約6千億円)を超過しそうなため、終了時期を3ヶ月前倒しになります。
また、三菱総合研究所はこの金利優遇策について、新設住宅着工戸数を最大で年13万戸押し上げたとする資産をまとめました。低金利にひかれて期間中に住宅を新築する人が増え、住宅投資を下支えしたと分析。打ち切りまであと半月、駆け込み需要も予想されます。
更新日時 : 2011年09月20日 | この記事へのリンク :
【東日本大震災から半年が過ぎました】
8月末時点で、荒川区内に41世帯97名の避難者がいます。
避難者の皆さんはそれぞれの生まれ育った地から離れ、新生活を始めています。
「一日でも早く、元に戻りたい」「友だちに会いたい」・・・
いろいろな御苦労がお有りだと思います。
荒川区もいい街です。住みよい街です。
皆さんのお手伝いを少しでもしたいと思っています。
更新日時 : 2011年09月13日 | この記事へのリンク :
お客様のご希望の声をお聞かせ下さい。
ご希望の物件がきっと見つかるはずです。
相談は無料です!!!。
わがまま言うのも無料です!!!。
料金は気にいった物件があり契約して初めて手数料を頂きます。
もちろん何度物件を見ても無料です!。
御連絡は電話かメールにて頂けましたら、希望の物件を探して
FAX又はメールにてお客様に物件図面をお送り致します!。
更新日時 : 2011年08月25日 | この記事へのリンク :
《東日本大地震により被害を受けられた方に対する住宅融資の制度拡充等》
東日本大地震に係る政府の平成23年度補正予算等の成立を受け、以下の事項について制度拡充が実施されます。
東日本大地震により被害を受けられた方に対する災害復興住宅融資の制度拡充等
①災害復興住宅融資の融資金利の引下げ
災害復興住宅融資(建設・購入)の基本融資額の融資金利を、当初5年間は0%まで引き下げ、6~10年目は申込時の災害融資金利から0.53%引き下げます。
災害復興住宅融資(補修)の融資金利を、当初5年間は1%まで引き下げます。
※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後資金交付を受けるものから実施します。
②災害復興住宅融資の元金措置期間・返済期間の延長
元金措置期間及び返済期間について、現行の最長3年から最長5年に延長を行います。
※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後資金交付を受けるものから実施します。
③災害復興住宅融資の申込期間の延長
申込期間について、現行のり災日から2年以内との取扱いを平成27年度末までの申込み分の延長を行います。ただし、法律に基づく建築制限がかかる場合は、同制限解除後6ヵ月以内なで延長が可能です。
④災害復興宅地融資の新設
住宅には被害がなく宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る融資を新設します。
※東日本大地震に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施工日(平成23年5月2日)以後実施します。
<概要>
融資対象:災害により擁壁の損壊等宅地に被害を受けられた方に対する補修に必要な資金
融資対象工事:災害により被害を受けた宅地の補修工事
融資金利:災害復興住宅融資(建設・購入)の融資金利と同様
融資限度額:590万円[390万円(基本融資額)+200万円(特例加算)]
融資率:100%
返済期間:20年以内
措置期間:1年以内(返済期間の内)
申込期間:災害復興住宅融資と同様
※り災証明書等市町村が発行した宅地に被害を受けたことの証明書の提出が必要となります。
(月例 不動産 6月号より)
更新日時 : 2011年07月28日 | この記事へのリンク :
《東日本大震災の被害者の方々へ》
~医療機関の窓口の取り扱い方法~
平成23年7月1日より、医療機関等における窓口の取扱いが変わりました。
平成23年6月30日までは、震災に伴い、被保険者証を紛失した等でも、窓口で氏名、生年月日を申し出ることにより保険診療を受けられることができました。
平成23年7月1日からは、保険診療等を受ける際には被保険者証の提示が必要となります。
医療機関等で窓口負担の免除となるためには
『一部負担金等の免除証明書』の提示が必要となります。
更新日時 : 2011年07月05日 | この記事へのリンク :
《税の豆知識 part2》
税制改正のポイントのお知らせです。
相続税の控除縮小・・・遺産から差し引く基礎控除額の4割圧縮
(1)相続税の基礎控除の引下げと税率区分の見直し
①相続税の基礎控除の引下げ
基礎控除は、次のとおりとされます。
3000万円[定額控除額] + (600万円×法定相続人の数)[法定相続人比例控除額]
②死亡保険金に係る非課税限度額の縮小
死亡保険金の非課税限度額の算定基準となる「法定相続人」の範囲が「未成年者、障害者又は相続開始直前において被相続人と生計を一にしていた者」に限定されます。
【非課税限度額の計算式】
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
③相続税の税率区分の見直し
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が現行の6段階から8段階に改められます。(図4参照)
④未成年者控除及び障害者控除の引上げ
次のとおり引き上げられます。
【適用】上記①から④の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
(2)相続時精算課税制度の見直し
①相続時精算課税制度の適用要件の拡充
次の見直しが行われます。
イ、受贈者の範囲に、20歳以上である孫(従前は推定相続人のみ)が追加されます。
ロ、贈与者の年齢要件が60歳以上(従前が65歳以上)に引き下げられます。
②相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率区分の見直し
図5のような見直しが行われます。
【適用】上記①及び②の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産の贈与税について適用されます。
(3)住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充
直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されます。
【適用】平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
~TKCコンピュータ会計 事務所通信より~
更新日時 : 2011年02月28日 | この記事へのリンク :
荒川区賃貸、町屋賃貸、不動産のヒエンからのご案内。
不動産の事でお悩みの方、ご相談下さい。!
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御相談はメールかお電話ににてお気軽にお問い合わせ下さい。
更新日時 : 2011年02月25日 | この記事へのリンク :
《税金の豆知識 part1》
税制改正のポイントのお知らです。
個人所得に関して・・・給与所得控除の見直しなどにより高所得層に負担増!
(1)給与所得控除の見直し
①給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。
②給与所得者の特定支出控除の見直し
特定支出控除の特定支出の範囲に、職務に直接必要は弁護士などの資格取得費、職務と関連のある図書購入費や職場で着用する衣服の衣服費など勤務必要経費(1年間で65万円を限度)が追加されます。
【適用】上記の改正は、平成24年分以降の所得税および平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
(2)成年扶養控除の対象を限定
従前では23歳から69歳までの成年扶養親族がいれば一律に控除が適用されましたが、今回の改正で、次に揚げる成年扶養親族がいる場合に、その所得者(納税義務者)のその人につき、38万円(個人住民税33万円)が控除されることとなります。
イ、特定成年扶養親族
ロ、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族(その年の合計所得金額が400万円[給与収入では568万円]以下である所得者の成年扶養親族に限る)
*「特定成年扶養親族」とは・・・
・65歳以上70歳未満の人
・心身の障害等の事情を抱える一定の人
・勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等
【適用】平成24年度分以後の所得税および平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
(3)上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率延長
上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年延長されます。なお20%の本則税率になるのは、平成26年1月からです。
(4)認定NPO法人等への寄付に税額控除制度導入・・・市民公益税制
個人が、各年において支出した認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)および公益社団法人等(一定の要件を満たすものに限る)に対する寄付金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄付金の額が2000円と超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)がその者のその年分の所得税額から控除されます。
【適用】平成23年度分以後の所得税について適用されます。
(5)租税特別措置の縮減・延長等・・・縮減・延長等されるもの
①既存住宅の係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し
バリアフリー改修工事の税額控除額の上限額(従前20万円)を、平成23年は20万円、平成24年は15万円とするなどの見直しが行なわれ、その適用期限が2年延長されます。
②電子申告に対する所得税等の特別控除延長
電子証明書を付けた個人の電子申告に係る所得税額の特別控除について、次のように税額控除額(限度額)が引き下げられた上、適用期限が2年延長されます。
税額控除額(限度額) | |
平成22年分(従前) |
5000円 |
平成23年分 |
4000円 |
平成24年分 |
3000円 |
(6)その他
①年金所得者の申告手続きの簡素化
イ、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の所得の金額が20万円以下の人には、確定申告不要制度が創設されます。
【適用】平成23年度分以後の所得税について適用されます。
ロ、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。
【適用】平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。
②所得税の確定申告書の提出期限(その年の翌年2月16日から3月15日まで)の見直し
申告義務のある人の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できるようになります。
【適用】平成23年度分以後の所得税について適用されます。
~TKCコンピュータ会計 事務所通信より~
更新日時 : 2011年02月24日 | この記事へのリンク :