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《税金の豆知識 part1》
税制改正のポイントのお知らです。
個人所得に関して・・・給与所得控除の見直しなどにより高所得層に負担増!
(1)給与所得控除の見直し
①給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。
②給与所得者の特定支出控除の見直し
特定支出控除の特定支出の範囲に、職務に直接必要は弁護士などの資格取得費、職務と関連のある図書購入費や職場で着用する衣服の衣服費など勤務必要経費(1年間で65万円を限度)が追加されます。
【適用】上記の改正は、平成24年分以降の所得税および平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
(2)成年扶養控除の対象を限定
従前では23歳から69歳までの成年扶養親族がいれば一律に控除が適用されましたが、今回の改正で、次に揚げる成年扶養親族がいる場合に、その所得者(納税義務者)のその人につき、38万円(個人住民税33万円)が控除されることとなります。
イ、特定成年扶養親族
ロ、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族(その年の合計所得金額が400万円[給与収入では568万円]以下である所得者の成年扶養親族に限る)
*「特定成年扶養親族」とは・・・
・65歳以上70歳未満の人
・心身の障害等の事情を抱える一定の人
・勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等
【適用】平成24年度分以後の所得税および平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
(3)上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率延長
上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年延長されます。なお20%の本則税率になるのは、平成26年1月からです。
(4)認定NPO法人等への寄付に税額控除制度導入・・・市民公益税制
個人が、各年において支出した認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)および公益社団法人等(一定の要件を満たすものに限る)に対する寄付金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄付金の額が2000円と超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)がその者のその年分の所得税額から控除されます。
【適用】平成23年度分以後の所得税について適用されます。
(5)租税特別措置の縮減・延長等・・・縮減・延長等されるもの
①既存住宅の係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し
バリアフリー改修工事の税額控除額の上限額(従前20万円)を、平成23年は20万円、平成24年は15万円とするなどの見直しが行なわれ、その適用期限が2年延長されます。
②電子申告に対する所得税等の特別控除延長
電子証明書を付けた個人の電子申告に係る所得税額の特別控除について、次のように税額控除額(限度額)が引き下げられた上、適用期限が2年延長されます。
税額控除額(限度額) | |
平成22年分(従前) |
5000円 |
平成23年分 |
4000円 |
平成24年分 |
3000円 |
(6)その他
①年金所得者の申告手続きの簡素化
イ、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の所得の金額が20万円以下の人には、確定申告不要制度が創設されます。
【適用】平成23年度分以後の所得税について適用されます。
ロ、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。
【適用】平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。
②所得税の確定申告書の提出期限(その年の翌年2月16日から3月15日まで)の見直し
申告義務のある人の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できるようになります。
【適用】平成23年度分以後の所得税について適用されます。
~TKCコンピュータ会計 事務所通信より~
更新日時 : 2011年02月24日 | この記事へのリンク :