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荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識 その1

賃貸不動産の「資産圧縮効果」

現金や預金は、手元に残っている現金残高、預金の預入額がそのまま相続により取得した財産として相続税の課税価格になります。

ところが、建物や土地の場合は、建物は固定資産税評価額、土地は倍率方式、路線価方式により評価され時価よりも建物であれば、約40~50%、土地では約20%相続税の課税価格は低くなります。

また、アパート・マンションとして賃貸すると建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、さらに相続税の課税価格が低くなります。

更新日時 : 2011年09月21日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,フラット35S,知識情報

【フラット35S 9月末で打ち切り】 (財)東京都不動産関連業協会より

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が扱っている住宅ローン「フラット35S」について、金利を1%幅下げる優遇措置が9月末までの申し込みで打ち切ることとなりました。

当初は12月末までの予定でしたが、利用者か多く予算(22万戸、約6千億円)を超過しそうなため、終了時期を3ヶ月前倒しになります。

また、三菱総合研究所はこの金利優遇策について、新設住宅着工戸数を最大で年13万戸押し上げたとする資産をまとめました。低金利にひかれて期間中に住宅を新築する人が増え、住宅投資を下支えしたと分析。打ち切りまであと半月、駆け込み需要も予想されます。

更新日時 : 2011年09月20日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,応援します,がんばれ日本!

【東日本大震災から半年が過ぎました】

8月末時点で、荒川区内に41世帯97名の避難者がいます。

避難者の皆さんはそれぞれの生まれ育った地から離れ、新生活を始めています。

「一日でも早く、元に戻りたい」「友だちに会いたい」・・・

いろいろな御苦労がお有りだと思います。

 

荒川区もいい街です。住みよい街です。

皆さんのお手伝いを少しでもしたいと思っています。

更新日時 : 2011年09月13日 | この記事へのリンク : 

荒川区賃貸,町屋賃貸,ヒエン,JKハイム

お客様のご希望の声をお聞かせ下さい。

ご希望の物件がきっと見つかるはずです。

相談は無料です!!!。

わがまま言うのも無料です!!!。

料金は気にいった物件があり契約して初めて手数料を頂きます。

もちろん何度物件を見ても無料です!。

御連絡は電話かメールにて頂けましたら、希望の物件を探して

FAX又はメールにてお客様に物件図面をお送り致します!。 

 

 

 

更新日時 : 2011年08月25日 | この記事へのリンク : 

不動産,東日本大地震への対応について

《東日本大地震により被害を受けられた方に対する住宅融資の制度拡充等》

東日本大地震に係る政府の平成23年度補正予算等の成立を受け、以下の事項について制度拡充が実施されます。

 

東日本大地震により被害を受けられた方に対する災害復興住宅融資の制度拡充等

①災害復興住宅融資の融資金利の引下げ

 災害復興住宅融資(建設・購入)の基本融資額の融資金利を、当初5年間は0%まで引き下げ、6~10年目は申込時の災害融資金利から0.53%引き下げます。

 災害復興住宅融資(補修)の融資金利を、当初5年間は1%まで引き下げます。

※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後資金交付を受けるものから実施します。

 

②災害復興住宅融資の元金措置期間・返済期間の延長

 元金措置期間及び返済期間について、現行の最長3年から最長5年に延長を行います。

※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後資金交付を受けるものから実施します。

 

③災害復興住宅融資の申込期間の延長

 申込期間について、現行のり災日から2年以内との取扱いを平成27年度末までの申込み分の延長を行います。ただし、法律に基づく建築制限がかかる場合は、同制限解除後6ヵ月以内なで延長が可能です。

 

④災害復興宅地融資の新設

 住宅には被害がなく宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る融資を新設します。

※東日本大地震に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施工日(平成23年5月2日)以後実施します。

 <概要>

融資対象:災害により擁壁の損壊等宅地に被害を受けられた方に対する補修に必要な資金

融資対象工事:災害により被害を受けた宅地の補修工事

融資金利:災害復興住宅融資(建設・購入)の融資金利と同様

融資限度額:590万円[390万円(基本融資額)+200万円(特例加算)]

融資率:100%

返済期間:20年以内

措置期間:1年以内(返済期間の内)

申込期間:災害復興住宅融資と同様

※り災証明書等市町村が発行した宅地に被害を受けたことの証明書の提出が必要となります。

 

(月例 不動産 6月号より)

 

 

更新日時 : 2011年07月28日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,足立の花火大会

《足立の花火大会》

今日、7月26日(火)は葛飾の花火大会が開催されます。

毎年、夏の言えば『花火大会』。でも、今年は少し違いますね。

東日本の一日でも早い復興を願いつつ、夏の風物詩を味わう。

 

今年の足立の花火大会は10月8日(土)に開催となりました。

テーマは『輝く夜空 つながる絆 一緒にがんばろう東北』です。

秋の夜空の花火もまた一段ときれいだと思います。

一緒にがんばろう東北! 頑張ろう!日本!!!

更新日時 : 2011年07月26日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,「東日本大震災の被害者の方々へ」

《東日本大震災の被害者の方々へ》

~医療機関の窓口の取り扱い方法~

平成23年7月1日より、医療機関等における窓口の取扱いが変わりました。

平成23年6月30日までは、震災に伴い、被保険者証を紛失した等でも、窓口で氏名、生年月日を申し出ることにより保険診療を受けられることができました。

 

平成23年7月1日からは、保険診療等を受ける際には被保険者証の提示が必要となります。

 

医療機関等で窓口負担の免除となるためには

『一部負担金等の免除証明書』の提示が必要となります。

更新日時 : 2011年07月05日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,あらかわの伝統技術展

《第32回 あらかわの伝統技術展》

荒川区内在住の伝統工芸技術保存者や荒川マイスターの職人さんたちが一堂に会し、伝統工芸技術や手作りの素晴らしさご紹介するイベントです。

当日は『寄席文字・勘亭流文字を書いてみよう』や『ハンカチに季節の花を描こう』などの体験コーナーもあります。

あらかわの伝統工芸を体験してみませんか?

 

7月8日(金)から10日(日)午前10時より午後5時(最終日は午後3時)まで

荒川区総合スポーツセンターで開催されます。

更新日時 : 2011年07月04日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,桜満開,かんばれ東日本

今年も桜が満開になりました

でも、少し・・・いつもと違う。震災、原発、それによる節電。不安な日々が続いています。

東日本の一刻も早い復興を祈りつつ、

桜を見習い、『凛』としていきましょう!

 

荒川区には桜の木がたくさんあります。

日暮里・谷中の桜はとてもきれいです

 

更新日時 : 2011年04月12日 | この記事へのリンク : 

荒川区不動産,ヒエン,相続税

《税の豆知識 part2》

税制改正のポイントのお知らせです。

相続税の控除縮小・・・遺産から差し引く基礎控除額の4割圧縮

(1)相続税の基礎控除の引下げと税率区分の見直し

①相続税の基礎控除の引下げ

基礎控除は、次のとおりとされます。

3000万円[定額控除額] + (600万円×法定相続人の数)[法定相続人比例控除額]

②死亡保険金に係る非課税限度額の縮小

死亡保険金の非課税限度額の算定基準となる「法定相続人」の範囲が「未成年者、障害者又は相続開始直前において被相続人と生計を一にしていた者」に限定されます。

【非課税限度額の計算式】

非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数

③相続税の税率区分の見直し

最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が現行の6段階から8段階に改められます。(図4参照)

④未成年者控除及び障害者控除の引上げ

次のとおり引き上げられます。

【適用】上記①から④の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

(2)相続時精算課税制度の見直し

①相続時精算課税制度の適用要件の拡充

次の見直しが行われます。

 イ、受贈者の範囲に、20歳以上である孫(従前は推定相続人のみ)が追加されます。

 ロ、贈与者の年齢要件が60歳以上(従前が65歳以上)に引き下げられます。

②相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率区分の見直し

図5のような見直しが行われます。

【適用】上記①及び②の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産の贈与税について適用されます。

 

(3)住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充

直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されます。

【適用】平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

 

~TKCコンピュータ会計 事務所通信より~

更新日時 : 2011年02月28日 | この記事へのリンク : 




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