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《東日本大震災の被害者の方々へ》
~医療機関の窓口の取り扱い方法~
平成23年7月1日より、医療機関等における窓口の取扱いが変わりました。
平成23年6月30日までは、震災に伴い、被保険者証を紛失した等でも、窓口で氏名、生年月日を申し出ることにより保険診療を受けられることができました。
平成23年7月1日からは、保険診療等を受ける際には被保険者証の提示が必要となります。
医療機関等で窓口負担の免除となるためには
『一部負担金等の免除証明書』の提示が必要となります。
更新日時 : 2011年07月05日 | この記事へのリンク :