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不動産豆知識その8 続きです。 自宅のバリアフリー改修工事に係る所得税の特例
4.適用除外・・・次の(1)又は(2)に該当する場合には、この特例の適用を受けることができません。
(1)居住者の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円超の場合。
(2)居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡したときにおいて、3,000万円控除等の譲渡所得の特例の適用を受けた場合
5.申告要件・・・特例の適用を受けるためには、確定申告書に計算明細書その他一定に書類を添付して提出することが必要です。
・・・参考になさってください。
更新日時 : 2012年05月01日 | この記事へのリンク :