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荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識その6

不動産豆知識その6 住宅取得資金等に係る贈与税の相続時精算課税制度の特例

1.相続時精算課税制度のあらまし

(1)相続時精算課税制度とは・・・相続時精算課税においては、親から贈与を受けた子は、贈与を受けた際に、その贈与財産に対する贈与税をいったん支払います。その後、相続は発生した場合には、その贈与財産の価格(贈与時の相続税価格額)と相続財産の価額との合計額を基に相続税額を計算します。

この相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除することにより贈与税と相続税を通じた納税をすることができます。

相続時精算課税制度を選択した場合には、以後贈与税の課税方法を暦年課税制度に変更することができません。

(2)相続時精算課税の適用対象者・・・相続時精算課税の適用対象となるのは、贈与者は贈与した年の1月1日時点で65歳以上の親、贈与を受けた者は贈与をした年の1月1日時点で20歳以上の子です。養子についても、実子と同様に適用があります。

また適用の単位は、贈与を受けた者ごと、親ごとにそれぞれ選択できます。

例えば、子Aは父と母の両方からの贈与について相続時精算課税制度を選択し、子Bは父からの贈与のみ相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与については暦年課税により申告することも可能です。

・・・次回は税額計算についてです。

更新日時 : 2011年12月05日 | この記事へのリンク : 

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