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不動産豆知識その8 続きです。 自宅のバリアフリー改修工事に係る所得税の特例

4.適用除外・・・次の(1)又は(2)に該当する場合には、この特例の適用を受けることができません。

(1)居住者の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円超の場合。

(2)居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡したときにおいて、3,000万円控除等の譲渡所得の特例の適用を受けた場合

5.申告要件・・・特例の適用を受けるためには、確定申告書に計算明細書その他一定に書類を添付して提出することが必要です。

・・・参考になさってください。

 

 

更新日時 : 2012年05月01日 | この記事へのリンク : 

荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識

不動産豆知識 その8 バリアフリー改修工事に係る所得税の特例

1、住宅借入金等特別税額控除の概要・・・居住者が自己の所有する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行い、平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供している場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有するときは、増改築に係る通常の住宅ローン控除との選択制により、その住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除します。

2、対象となるバリアフリー改修工事の要件

(1)改修工事を行う者が次のいずれかに該当すること

   ①50歳以上の者

   ②介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者

   ③所得税法上の障害者である者

   ④65歳以上の親族又は上記②又は③に該当する親族のいずれかと同居している者

(2)高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること

(3)バリアフリー改修工事の費用の額(補助金等の交付を受ける場合は、その額を差し引いた後の金額)が30万円を超えるものであること

(4)増改築等後の住宅の床面積が50㎡以上であること

(5)増改築等の日から6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること

3、控除額

(1)適用対象となる借入金は、償還期間が5年以上の住宅ローンです

(2)控除額は次の①と②の合計となります(最高12万円)

①2、のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン・・・住宅ローンの年末残高のうちバリアフリー改修工事に要した費用の額に相当する部分(200万円を限度)×2.0%

②①以外の増改築に係る住宅ローン・・・増改築等の住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)の合計額かtら①の部分を控除した部分×1.0%

・・・続きは「適用除外」と「申告要件」についてです

 

更新日時 : 2012年02月16日 | この記事へのリンク : 

荒川区町屋賃貸不動産,リフォーム,ヒエン

荒川区町屋のリフォームは不動産のヒエンまで。

今回はリフォームとはちょっと違うんですが、草木の刈り込みです。

隣の敷地に木が伸びて侵入してしまいご迷惑を掛けてるという事で草木の処分を依頼されました。

結構生い茂っているので建物自体もなんとなく暗くなりますね・・・。

実際に伐ってみるととてもすっきりです!

庭木もイメージ良くするにはお手入れが必要です。

ただ好き放題に生い茂っているとイメージがとても悪くなります。

 

 

 

更新日時 : 2010年07月08日 | この記事へのリンク : 

荒川区,リフォーム,デザインリフォーム,低予算リフォーム

リフォームをお考えの方御相談下さい!

下の画像は築30年程のマンションの一室です。

オーナー様よりご依頼頂きこの部屋の入居者を募集しているのだが1年以上も空いているとの事とご相談を頂きました。 

 かなり痛みがあり部屋全体のリフォームをし、

全くイメージの違うお部屋にしてしまうことをお勧めしました。

 
 

予算も限られていたので高級品と呼べるものは使わず、住宅用建材にこだわらず店鋪用の床材等を用いながら創意工夫をしました。 

壁も床も下地からやり直し、照明はダウンライトを埋め込みシーリングも取付けてあります。

 
 

予算も限られていたので高級品と呼べるものは使わず、

住宅用建材にこだわらず店鋪用の床材等を用いながら相違工夫をしました。 

壁も床も下地からやり直し、照明はダウンライトを埋め込み

シーリングも取付けてあります。

部屋全体を清潔に、明るく温もりのある部屋に仕上げたかったので

白を基本にしました。

部屋にメリハリを付けるため幅木、窓枠、建具関係はアイボリーにしました。

 
 

 

 

その後ですが、見に来られたお客様が気に入って頂き、この部屋は完了後すぐにご成約となりました。 

 《お問い合わせ》

株式会社 ヒ エ ン

 東京都荒川区町屋3-8-18-901 

電話03-3809-6031迄、お気軽にお問い合わせ下さい。

メールにてのご質問・ご相談も随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

更新日時 : 2009年01月20日 | この記事へのリンク : 




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