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荒川不動産、ヒエン、不動産豆知識その7

不動産豆知識その6・・続き・・ 相続時精算課税による税額計算・相続時精算課税選択の特例

贈与を受けた者(子)が相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与者(親)からの受けた贈与財産について、他の贈与財産と区分して、その贈与者からの贈与財産の価額の合計金額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出した税額を納付します。

*住宅取得金等資金を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合・・・

住宅取得等資金を贈与   により取得した年以降に住宅取得等資金の贈与者から財産の贈与を受けた場合には、贈与者が贈与をした1月1日時点で65歳未満であっても、相続時精算課税が適用されます。

 

*住宅取得等資金以外の財産の贈与が住宅取得等資金の贈与前にあった場合でも・・

住宅取得等資金について相続時精算課税の適用を受けるときは、その住宅取得等資金について相続時精算課税の適用を受ける時はその住宅取得等資金以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

 

・・・次回は自宅のバリアフリー改修工事に係る所得税の特例についてです!

 

 

更新日時 : 2012年02月08日 | この記事へのリンク : 

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