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《税の豆知識 part2》
税制改正のポイントのお知らせです。
相続税の控除縮小・・・遺産から差し引く基礎控除額の4割圧縮
(1)相続税の基礎控除の引下げと税率区分の見直し
①相続税の基礎控除の引下げ
基礎控除は、次のとおりとされます。
3000万円[定額控除額] + (600万円×法定相続人の数)[法定相続人比例控除額]
②死亡保険金に係る非課税限度額の縮小
死亡保険金の非課税限度額の算定基準となる「法定相続人」の範囲が「未成年者、障害者又は相続開始直前において被相続人と生計を一にしていた者」に限定されます。
【非課税限度額の計算式】
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
③相続税の税率区分の見直し
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が現行の6段階から8段階に改められます。(図4参照)
④未成年者控除及び障害者控除の引上げ
次のとおり引き上げられます。
【適用】上記①から④の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
(2)相続時精算課税制度の見直し
①相続時精算課税制度の適用要件の拡充
次の見直しが行われます。
イ、受贈者の範囲に、20歳以上である孫(従前は推定相続人のみ)が追加されます。
ロ、贈与者の年齢要件が60歳以上(従前が65歳以上)に引き下げられます。
②相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率区分の見直し
図5のような見直しが行われます。
【適用】上記①及び②の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産の贈与税について適用されます。
(3)住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充
直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されます。
【適用】平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
~TKCコンピュータ会計 事務所通信より~
更新日時 : 2011年02月28日 | この記事へのリンク :