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町屋不動産,ヒエン、最高裁の更新料判決の概要

最高裁の更新料判決の概要   (財)不動産適正取引推進機構情報より

賃貸住宅の更新料の支払いを求める契約条項が無効か否かが争われた3件の上告審判決(平成22年7月)において、最高裁は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条により無効ということはできないとしたが、その概要は次の通りである。

 

更新料の性格・・・「更新料は賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払いにより賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると、更新料は一般に、賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。」と位置つけている。

 

消費者契約法10条の該当性・・・「更新料の支払いにはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また、一定の地域において、期間満了の際、賃借人が賃貸人に対し更新料の支払いをする例が少なからず存することは公知であることや、従前、裁判上の和解手続き等においても、更新料条項は公序良俗に反するなどとして、これを当然に無効とする取扱がされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると、更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に更新料の支払いに関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間に更新料条項に関する情報の質および量並びに交渉力について、看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない。                                   そうすると、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額すぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である。」とした。

更新日時 : 2013年05月24日 | この記事へのリンク : 

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