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【中古住宅購入の減税制度】について
1.中古住宅購入に係る税金と減税制度・・続き
消費税
*宅建業者売り主の場合・・宅建業者を売り主として中古住宅を購入した場合には、建
物の譲渡価格に消費税が課税されます。(宅建業者が消費税の課税事業者である
場合に限ります)
*個人間売買の場合・・土地建物共に消費税は課税されません。(個人が消費税の課
税事業者でない場合に限ります)また、宅建業者の仲介で中古住宅を購入した場
合、宅建業者に仲介手数料を支払うことになります。この場合、支払う仲介手数料
に消費税が課税されます。
不動産取得税
中古住宅を取得すると、都道府県税である不動産取得税が課税されます。通常は土
地、建物の固定資産税評価額を課税標準として通常の4%税率を乗じて税額を求める
ことになっていますが、軽減措置が設けられています。
★適用期間・・平成27年3月31日まで
★土地の課税標準・・2分の1
★土地・住宅の税率・・3%
適用できる中古住宅の要件は以下の通りです。
★購入者が自分で住むための住宅であること
★床面積は50㎡から240㎡まで
★建物は以下のAからCのいずれかの要件を満たすこと
A 取得する中古住宅が耐火建築物である場合①建築後25年以内であるか
②建築日が昭和57年以降であること
B 取得する中古住宅が木造など非耐火建築物である場合①建築後20年以内で
あるか②建築日が昭和57年以降であること
C 新耐震基準適合していることが証明されている建物であること
土地の減額措置は、その土地の上に建つ住宅が上記の特例の適用ができるものであ
る場合、次のいずれか多い金額を通常通り計算して求めた不動産所得税の税額から
控除します。
★4万5千円
★1平米あたりの土地の固定資産税評価額×2分の1×住宅の床面積の2倍(200㎡
を限度とする)×3%税率
この特例が受けられるのは、中古の住宅家屋と同時に敷地を取得した場合のほか、
ア、敷地を取得してから1年以内に敷地の上の住宅家屋を取得した場合
イ、借地で中古の住宅家屋を取得してから1年以内に敷地を取得した場合
以上、ご参考になさってください!!
更新日時 : 2012年07月18日 | この記事へのリンク :